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[不動産売却]

Q27.  居住用財産に当るかどうかの判断時点


私はA市にある居住用家屋を買い換えるため、不動産業者に売却を依頼しておりましたが、B市に適当な物件があったので、その家屋を購入、昨年11月に転居しました。
A市の家屋には留守番として買い手がみつかるまで長女夫婦に住んでもらっていましたが、このたび売却しました。
このような場合でも居住用財産の譲渡に当りますか。

 

A27.居住用財産の譲渡であるかどうか、譲渡の時に居住の用に供されていない場合には居住の用に供されなくなった時の直前の現状により判定します。


あなたの場合、あなたが居住しなくなる直前においては居住用家屋であり、かつ居住の用に供さなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までの期間内に売却していますので、居住用財産の特例を受けることができます。

 

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