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[不動産売却]

Q28.  2棟の建物を同時に売却して、その双方が居住用財産と認められる場合


私は20年前から現在の家屋に居住していますが、子供達が成長し手狭になったので、3年前にこの家屋に隣接して子供達の勉強室及び寝室用として家屋を新築しました。
このたび、これらの家屋及びその敷地を一括して売却しようと思っております。
この場合の居住用財産の特例について教えてください。

 

A28. 一の機能を有する一構えの居住用家屋であるかどうかは単に棟が違うということではなく、その構造、設備、規模、家族構成、生計の状況、使用状況等から総合的に判定します。


あなたの場合、隣接する2棟の家屋のうち子供達の勉強室及び寝室は独立した居住用家屋としての機能を有するとは認められないので、家屋2棟合わせたところで一の居住用家屋として判定することになります。


したがって、全体について居住用財産の特例が適用できます。

                                             

 

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