公認会計士・税理士 岩崎英司事務所のホームページです。 遺産相続における遺言・相続税や、土地・建物など不動産売却・買換え時の 譲渡所得税について、節税と申告方法、報酬のご案内。会社設立時の法人登 記に関する案内。500件以上の実績を持つ公認会計士・税理士が、丁寧にコ ンサルティングいたします。(対象エリア:東京都・埼玉県・神奈川県)
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[不動産売却]
Q29. 私は居住の用に供している家屋とその敷地を生計を別にする弟(弟と同居する予定はありません。) に譲渡する予定ですが、居住用財産の特例の適用はありますか。
A29. 適用の特例があります。
Q4でも述べましたように、弟さんはあなたの親族(二親等の血族)に該当しますが、弟さんと生計を一にしていませんので、あなたの特殊関係者に該当しません。
したがって、居住用財産の特例を受けることができます。
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