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[不動産売却]

Q29. 私は居住の用に供している家屋とその敷地を生計を別にする弟(弟と同居する予定はありません。)
に譲渡する予定ですが、居住用財産の特例の適用はありますか。

 

A29. 適用の特例があります。


Q4でも述べましたように、弟さんはあなたの親族(二親等の血族)に該当しますが、弟さんと生計を一にしていませんので、あなたの特殊関係者に該当しません。


したがって、居住用財産の特例を受けることができます。

                                             

 

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