公認会計士・税理士 岩崎英司事務所のホームページです。
遺産相続における遺言・相続税や、土地・建物など不動産売却・買換え時の
譲渡所得税について、節税と申告方法、報酬のご案内。会社設立時の法人登
記に関する案内。500件以上の実績を持つ公認会計士・税理士が、丁寧にコ
ンサルティングいたします。(対象エリア:東京都・埼玉県・神奈川県)

相続・不動産売却の節税と申告税務
公認会計士・税理士 岩崎英司事務所
〒167-0051東京都杉並区荻窪5-30-12-1101
TEL:03-3392-1178(平日9:00~17:30)
FAX:03-3398-4943

Q31.土地は妻名義(妻が45年前に相続で取得)で建物(築40年)は夫名義の自宅を売却して、その代金で郊外に土地を買い自宅を建てたいと思っています。この場合、以前と同様に土地の名義は妻に、建物の名義は夫にした場合、何か問題があるでしょうか。

A31.問題があります。

 現在住んでいる建物は築40年と古く、ほとんど価値はありません。したがって、売却代金のほとんどは土地代金と考えられ、売却代金のほとんどは妻のものと考えられます。

 したがって、建物を夫名義にした場合、妻から夫へ建物代金の贈与があったものとして、贈与税がかかります。

 この贈与税を避けるためには建物の名義も妻名義にするか、贈与税の配偶者控除の特例を使うべきです。これは結婚20年以上経過した夫婦間での居住用財産又は取得のための金銭の贈与は2,000万円まで(贈与税の基礎控除も入れると2,110万円まで)は非課税にするというものです。

                                         

 

▲質問へ戻る

▲TOPへ戻る