公認会計士・税理士 岩崎英司事務所のホームページです。
遺産相続における遺言・相続税や、土地・建物など不動産売却・買換え時の
譲渡所得税について、節税と申告方法、報酬のご案内。会社設立時の法人登
記に関する案内。500件以上の実績を持つ公認会計士・税理士が、丁寧にコ
ンサルティングいたします。(対象エリア:東京都・埼玉県・神奈川県)

相続・不動産売却の節税と申告税務
公認会計士・税理士 岩崎英司事務所
〒167-0051東京都杉並区荻窪5-30-12-1101
TEL:03-3392-1178(平日9:00~17:30)
FAX:03-3398-4943

Q32.私は親から20年前に借地権付建物を相続して居住しています。

 このたび、地主から底地を買取ってくれと申し出があったので、底地を買って建物を壊して更地にして売却しようと思いますが、土地を買って5年以内に売却すると短期譲渡となり、税金が大きくなるとのことですが、本当でしょうか。

A32.この場合、底地と借地権は別々のものと考えます。

 通常、底地は買ってすぐに売却すると利益はでません。したがって、たとえ底地部分の売却は短期譲渡になっても税金は出ないと考えられます。

 また、借地権部分は長期譲渡になり、居住用財産の3,000万円控除や低率課税の特例を適用できます。

                                       

 

▲質問へ戻る

▲TOPへ戻る