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公認会計士・税理士 岩崎英司事務所へのよくある質問(不動産売却)

Q33.私は20年前に相続した土地に10年前に建物を建築して居住していましたが、このたび土地・建物を売却しました。そして引越しの際、誤って建築当時の請負契約書等をすべて捨ててしまいました。売却益の計算の際の取得費の計算において、何もないからといって売却価額の5%で取得費を計算しなければならないのでしょうか。

 

A33.そうではありません。

 建物の標準的な建築価額表というものがあります。それは、建築年ごとに構造別の1㎡あたりの価額を定めたものです。それにしたがって建築当時の価額を算定し、売却時までの減価償却費を控除して建物の取得費を算出します。

 尚、私は以前お客様が「私は標準的なものより、はるかに贅沢な建物を建築した。標準的な建築価額表によったものより、かなり高額だった」と主張するので、それでは何かそれを推察する資料はないかと尋ねたところ、その当時の火災保険の契約書が出てきて、その保険金額が請負金額と一致しているというので火災保険の契約書の写しを添付して、その金額に基づいて取得費を計算したことがあります。

 その後、税務署からは何も言ってきませんでした。

                                         

 

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