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公認会計士・税理士 岩崎英司事務所へのよくある質問(不動産売却)

 

Q34.私は借地人との間で、借地人が借地契約に違反したために裁判となり、このたび私の主張が通り、勝訴となり借地権の無償返還を受けました。尚、私は借地権の設定当時、権利金をもらっています。

この場合、贈与税又は所得税が課税されますか。

 

A34.この場合の無償返還は、借地人の契約違反に基づく契約解除に基づくもので、借地人が地主に経済的利益を与える意図でされたものではなく、所有権本来の機能が回復しただけですから借地権の設定当時、権利金の授受があった場合でも贈与税、所得税等の課税はありません。

                                      

 

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