公認会計士・税理士 岩崎英司事務所のホームページです。
遺産相続における遺言・相続税や、土地・建物など不動産売却・買換え時の
譲渡所得税について、節税と申告方法、報酬のご案内。会社設立時の法人登
記に関する案内。500件以上の実績を持つ公認会計士・税理士が、丁寧にコ
ンサルティングいたします。(対象エリア:東京都・埼玉県・神奈川県)

相続・不動産売却の節税と申告税務
公認会計士・税理士 岩崎英司事務所
〒167-0051東京都杉並区荻窪5-30-12-1101
TEL:03-3392-1178(平日9:00~17:30)
FAX:03-3398-4943

公認会計士・税理士 岩崎英司事務所へのよくある質問(不動産売却)

Q35.収用があった場合の申告時期について

 私は昨年11月に土地収用法に基づいて東京都と土地売買契約をし、代金1億円全額を受け取り、土地の所有権移転も完了しました。しかし、私はこの土地上に建物を所有し、そこに居住しています。そして、今年の8月までに取り壊して現在建築中の建物に引越しする予定です。

尚、東京都との土地売買契約書には「この土地は、この土地にある建物、工作物等の所有者が別途に締結する物件移転補償契約に基づき、物件移転を完了した時に、甲(私)から乙(東京都)に対し引渡しがあったものとする」という条項があります。このような場合、私はこの収用に関する所得税の申告をどの年の所得として申告するのでしょうか。

 

A35.昨年に代金を全額を受け取り、所有権移転登記が完了していても、契約書に所有権の引渡し時期についての特約がある場合、その特約が優先します。

したがって、今年に引渡しがあったものとして、来年の確定申告時期に申告することになります。

                                             

 

▲TOPへ戻る

▲質問へ戻る