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公認会計士・税理士 岩崎英司事務所へのよくある質問(不動産売却)

Q36.代償分割

父が4ヶ月前に亡くなり(母は3年前に死亡)、兄と私が相続人で、兄が父の財産を全部相続する代わりに私は兄の所有する土地(時価3,000万円)を代償分割財産として取得することになりました。

この場合、兄の譲渡所得課税はどうなりますか。

 

A36.兄には 3,000万円を収入金額とする譲渡所得が課税されます。

また、代償財産を取得したあなた(弟)が将来その財産を売却した場合は 3,000万円を取得費として譲渡所得を計算します。

                                       

 

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