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公認会計士・税理士 岩崎英司事務所へのよくある質問(不動産売却)

Q38.自然発生の借地権の取得費

父は30年前から借地をして家を建てて住んでいました。
この度、私と同居することになり地主と交渉した結果、借地権を買取ってもらうことになりました。
しかし、この借地権は自然発生のものであり過去に権利金を支払ったことはありません。
このような場合、借地権の譲渡所得の計算において取得費はゼロにしなければならないのでしょうか。

 

A38.そんなことはありません。
概算取得費として譲渡収入の5%を使ってもかまいません。

 

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