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公認会計士・税理士 岩崎英司事務所へのよくある質問(不動産売却)

Q39.特殊関係者に対する居住用不動産の譲渡

私は自分が居住していた土地建物を娘の夫(A)(生計は別です)に譲渡しようと考えていますが、取り壊してAが居宅を新築する場合と家屋を取り壊さない場合とで居住用資産の 3,000万円控除等の特例の適用について違いがあるのでしょうか。
尚、私はいずれにしても娘夫婦と同居する予定です。

 

A39.違いがあります。
取り壊して新築する場合は特例が適用されますが、取り壊さずに同居する場合には「売主の親族で家屋を譲渡した後その家屋に同居する人」に該当し、この場合には特例の適用は受けられません。

 

                                         

 

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