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公認会計士・税理士 岩崎英司事務所へのよくある質問(不動産売却)

Q41.増築した家屋を譲渡した場合の増築部分の取得時期

私は20年前に建売住宅を取得し居住していて、5年前に家屋の増築を行いました。
この度、この住居を売却することにしたのですが、居住用財産の譲渡の特例(軽減税率)の適用するにあたって増築部分が5年しか経過していないので気になっております。
増築部分の取得の日はいつと判断したらよいのでしょうか。

 

A41.民法上、既存建物に増築した場合は、その増築した部分は既存建物とは別個のものではなく一体化する。即ち既存建物に符合するとしています。
したがって、増築部分の取得の日は増築の時期にかかわらず既存建物の取得の日によることになります。
したがって、本問のケースでは土地建物ともに10年が経過しておりますので軽減税率の適用があります。

 

                                            

 

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