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相続・不動産売却の節税と申告税務
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公認会計士・税理士 岩崎英司事務所へのよくある質問(不動産売却)

Q42.父が亡くなり、父の住んでいた家が空き家になりました。

相続人の私と弟が建物とその敷地を2分の1づつ共有で取得した後に譲渡し、譲渡所得がそれぞれ 2,000万円づつ生じました。
この場合、兄弟それぞれが 3,000万円控除の特別控除を受けることができますか。

 

A42.できます。

                                           

 

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