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公認会計士・税理士 岩崎英司事務所へのよくある質問(不動産売却)

Q43.所得税法58条(固定資産の交換)の適用

交換して取得した宅地を駐車場とした場合

私はAさんと空地だった私の宅地と空地だったAさんの宅地を交換し、取得した空地を貸駐車場としました。
このような場合でも所得税58条の固定資産の交換が適用できるのでしょうか。

 

A43.できます。
交換取得土地を交換譲渡土地の交換直前の用途と「同一の用途」に供したかどうかは登記上の地目によるのではなく、その土地の現況と利用状況で宅地・田畑・山林・原野等の区分により判定することとされております。
 宅地とは、一般的には建物の敷地となっている土地をいいます。
しかし、交換の適用上、空地などであっても、その土地が市街地内にあり周辺の土地の利用状況や、その土地の現況及び利用状況からみて、いつでも建物を建てられる状態にある土地は、その用途は宅地として取り扱われています。

 

                                          

 

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