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公認会計士・税理士 岩崎英司事務所へのよくある質問(不動産売却)

Q44.親族でない他人と価値の異なる土地を交換して固定資産の交換の特例を適用する場合

私はAさんと互いの所有している宅地を交換しようと考えていますが、Aさんの土地の時価は 8,000万円で、私の土地の時価は 6,000万円です。
尚、この交換については交換差金の授受はありません。
このうような場合でも固定資産の交換の特例は適用できますか。

 

A44.できます。
親族でない他人との交換の場合「主観的価値」が一致すれば等価とみなされ、交換の特例の適用を受けることができます。
しかし、親子間などの親族の場合は「客観的価値」の差額は贈与税の対象となります。

 

                                            

 

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