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公認会計士・税理士 岩崎英司事務所へのよくある質問(不動産売却)

Q45.借地権と底地権の交換

私は借地上に建物を所有していますが、このたび地主(親族関係のない他人)と借地権と底地を2分の1づつ交換して庭先を地主に渡して建物が建っている部分を完全な所有権とすることに同意しました。
ところで、ふと考えるとこの地域は路線価図でみると借地権割合が70%なのです。
このような場合でも2分の1づつ交換しても交換の特例を適用することができますか。

 

A45.前問で述べたとおり、親族でない他人間での交換は主観的価値が一致していると等価ということになりますから、固定資産の交換の特例を適用することができます。

 

                                             

 

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