公認会計士・税理士 岩崎英司事務所のホームページです。
遺産相続における遺言・相続税や、土地・建物など不動産売却・買換え時の
譲渡所得税について、節税と申告方法、報酬のご案内。会社設立時の法人登
記に関する案内。500件以上の実績を持つ公認会計士・税理士が、丁寧にコ
ンサルティングいたします。(対象エリア:東京都・埼玉県・神奈川県)

相続・不動産売却の節税と申告税務
公認会計士・税理士 岩崎英司事務所
〒167-0051東京都杉並区荻窪5-30-12-1101
TEL:03-3392-1178(平日9:00~17:30)
FAX:03-3398-4943

公認会計士・税理士 岩崎英司事務所へのよくある質問(不動産売却)

Q46.総合譲渡資産の取得費

我家には江戸時代から代々所有してきた刃がありました。
これを古物商に持っていったら 300万円で売ってほしいと言われ 300万円で売却しました。
確定申告に際して譲渡益を計算するに際して取得費の計算はどうしたらよいのですか。

 

A46.所得税法土地等又は建物に関しては、取得費は譲渡収入の5%としてもよいとする規定がありますが、刃のような総合課税となる資産の取得費について譲渡収入の5%としてもよいという規定はありませんが、土地等と土地等以外の資産を区別しなければならないとする理由がないことから、総合課税譲渡資産についても取得費が不明の場合には譲渡収入金額の5%に相当する金額を取得費としても差し支えありません。

 

                                            

 

▲質問へ戻る

▲TOPへ戻る