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公認会計士・税理士 岩崎英司事務所へのよくある質問(不動産売却)

Q47.譲渡費用となるか〜解約違約金と仲介手数料

私は以前から所有していた土地をA社に 4,000万円で売却する売買契約を締結し、引渡し前ですが仲介業者甲社に仲介手数料 120万円支払いました。
その後、B社から 5,500万円で買いたいと申入れがあったので、A社にお願いして手付金の倍返しで売買契約を解除し、B社に売却することになりました。
この場合のA社に支払った解約違約金と仲介業者甲社に支払った仲介手数料は譲渡費用になりますか。

 

A47.この場合の解約違約金は譲渡費用になりますが、仲介業者甲社に支払った仲介手数料は譲渡費用にはなりません。
譲渡費用とは (1)資産の譲渡のために直接要した費用及び(2)資産の譲渡価額を増加させるため譲渡に際して支出した費用をいいます。
解約違約金は(2)にあたりますが、甲社に支払った仲介手数料は(1)又は(2)のいずれにもあたらないので譲渡費用にはなりません。

 

                                           

 

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