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公認会計士・税理士 岩崎英司事務所へのよくある質問(不動産売却)

Q48.不動産業者が販売目的で所有している土地との交換

私は将来、別荘を建てる目的で土地を所有しています。
ところが不動産業者から、もっと景色が良い所に分譲目的で土地を所有しているから、そこと交換してほしいという話がありました。
この場合でも所得税法58条の固定資産の交換の特例の適用はありますか。

 

A48.固定資産の交換の特例は交換する双方の資産が固定資産でなければなりません。
不動産業者が販売目的で所有している土地は棚卸資産であり固定資産ではありません。
したがって、この場合は交換の特例の適用はありません。

 

                                         

 

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