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公認会計士・税理士 岩崎英司事務所へのよくある質問(不動産売却)

Q49.空家に係る譲渡所得の特別控除の特例〜特別関係者への譲渡
母は一人で暮らしておりましたが、先月亡くなり母が住んでいた家屋とその敷地を私(長男)が相続しました。
その家屋を取り壊して土地を売却しようと思っていたところ、私の息子が新居を建てたいので、自分に売ってくれないかと言われましたが、その場合 3,000万円控除の特例は受けることができますか。

 

A49.本特例を適用するための要件の一つとして「特別の関係がある者に対する譲渡でないこと」があります。
特別の関係がある者にはいろいろな者がいますが、その一つに「本特例の適用を受ける者の配偶者及び直系血族」というのがあります。
息子さんはあなたの直系血族にあたりますので残念ながら本特例の適用はありません。

 

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