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公認会計士・税理士 岩崎英司事務所へのよくある質問(不動産売却)

Q50.毎年継続して土地を譲渡する場合

 
私は先祖伝来の土地の一部を昨年売却し、今年も一部を売却し、来年も売却する予定です。
このように毎年継続して売却した場合、そのいずれも譲渡所得として分離課税の対象となるのでしょうか。

 

A50.個人が営利を目的として不動産を継続的に譲渡した場合には、累進課税の対象となる事業所得又は雑所得に該当するというのが原則です。
しかし、以下の要件のいずれも満たす場合はその不動産の譲渡による所得は譲渡所得として分離課税になります。

 

 (1)極めて長期間(おおむね10年以上)引き続き所有していた不動産であること。

  (2) その不動産が販売目的で取得されたものでないこと。

以上より、あなたは毎年継続して売却しても、その所得はいずれも分離課税となる譲渡所得になります。

                                   

 

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