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公認会計士・税理士 岩崎英司事務所へのよくある質問(不動産売却)

Q51.固定資産の交換の特例における交換取得資産の相手方の取得時の内心について


特例が受けられる要件の一つに「取得資産は相手方が1年以上所有していた固定資産で、交換のために取得したと認められるものでないこと」とありますが、相手方の内心までどうやって判断したらよいのですか。
実務上の扱いを教えてください。

 

A51.相手方が固定資産を取得した目的が、後日に行う交換のためであったことが客観的に明らかでない場合には「他の者が1年以上所有していた固定資産」であることの要件を満たすことにより「交換のため取得したと認められるもの」には該当しないものと推認して、この交換の特例を適用することが実務上の扱いです。

 

                                        

 

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