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公認会計士・税理士 岩崎英司事務所へのよくある質問(不動産売却)

Q53.抵当権抹消登記費用は譲渡費用として控除できるか

A53.譲渡費用とは、資産を譲渡するために直接必要な支出をいい、抵当権抹消登記費用は直接必要なものとは認められませんので譲渡費用として控除はできません。

                                     

 

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