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公認会計士・税理士 岩崎英司事務所へのよくある質問(不動産売却)

Q3.借家人が立退料を受け取った場合の課税について。

 

A3.借家人が受ける立退料を分析すると次の3通りに分けることができます。

(1)家屋の明渡しをするために借家人が直接支払わなければならない引越費用等の実費保証金〜移転費用の補償金は課税されません。

(2)家屋の明渡しのために借家人が事実上失う営業上の利益の補償金〜収益補償たる性格がありますので個人の場合は事業所得の収益になり、課税の対象となります。

(3)家屋の明渡しによって消滅する権利(いわゆる借家権)の対価としての補償金〜これは対価補償たる性格がありますので譲渡所得に該当します。しかし、借家権の譲渡は総合課税され分離課税の対象とはなりませんから特例の対象にはなりません。

                                     

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