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相続・不動産売却の節税と申告税務
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公認会計士・税理士 岩崎英司事務所へのよくある質問(不動産売却)

Q56.離婚訴訟中の妻が居住している私(夫)所有の土地家屋を売却した場合の3,000万円控除の適用について

私は5年前から妻と別居して単身で貸マンションに住んでいます。
妻は私所有の土地,家屋に単身で住んでいます。
このたび、この土地,家屋を売却します。
居住用財産の3,000万円控除の適用について教えてください。

A56.あなたは離婚を前提とした別居であるから転勤等の事情のために別居している場合にあたりませんので、その所有する家屋を自己の居住の用に供しているとは認められません。
したがって、3,000万円控除の特例を受けることはできません。

 

                                      

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