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公認会計士・税理士 岩崎英司事務所へのよくある質問(不動産売却)

Q58.私は4年前に脱サラをして店舗を借り飲食業を始めたのですが、このたびのコロナ禍で資金繰りが悪化し、将来自宅を建てるつもりで買っておいた分譲地を担保にして銀行から借りてなんとかやりくりしていましたが、金利も払えない状態になり、とうとう担保の土地も競売されてしまいました。

しかも、競売代金の分配もない状態になりました。

このような場合、私はどうしたらよいのでしょうか。

 

 
A58.資産を譲渡した場合の所得を譲渡所得といい、通常は所得税がかかります。

 

この場合の譲渡には通常の「売買」のほか「交換」「収用」「代物弁済」などが含まれ「競売」も含まれます。所得税法第9条1項には所得税のかからない、いわゆる非課税所得なるものが列挙されています。この10号に「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難な場合における強制換価手続による所得」が掲げられています。この場合の強制換価手続の一つに「担保権の実行としての競売」があります。

 

ところで、「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合」とはどの様な場合をいうのかといいますと、「債務者の債務超過の状態が著しく、その人の信用、才能などを活用しても債務の全部を弁済するための資金を調達することができないばかりか、近い将来においても調達することができないと認められる場合」をいいますので、かなりの困窮状態を呈している場合です。

申告前に税務署と打ち合わせをすることをおすすめします。

                                
                                        

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