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公認会計士・税理士 岩崎英司事務所へのよくある質問(不動産売却)

Q59.代償分割

私は父の遺産を相続する際に弟に代償分割の代償金3,000万円の代わりに、私が10年前に1,000万円で購入していた土地(時価3,000万円)を弟に所有権移転しました。

この場合、私の課税関係について教えてください。

 

A59.この場合は代償債務の消滅による有償譲渡になりますので、譲渡所得税がかかります。

この場合の譲渡による収入金額は3,000万円になります。

 

 

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