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公認会計士・税理士 岩崎英司事務所へのよくある質問(不動産売却)

Q61.[借入金で保証債務を履行した後に資産の譲渡があった場合]

このコロナ不況を乗り切るために、私が保証人となって銀行から資金を借り入れ、なんとかしようと思いましたが、ついに会社は倒産してしまいました。

私は個人所有の土地がありましたので、これを処分して会社の借入金を返済しようと思いましたが、なかなか買い手が見つかりませんでしたので、この土地を担保にして私個人の借入れをし、いったん会社の借入金を代位弁済しました。

その4ヶ月後にこの土地が売れ私の借入金を返済しましたが、このような場合でも私は保証債務を履行するために土地を売却したものとして特例が受けられるでしょうか。

 


A61.借入金を返済するための資産の譲渡が保証債務を履行した日からおおむね1年以内に行われているときは、実質的に保証債務を履行するために資産の譲渡があったものとして差し支えないこととなっております。

 

 

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