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相続・不動産売却の節税と申告税務
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公認会計士・税理士 岩崎英司事務所へのよくある質問(不動産売却)

Q62.居住用不動産を売却した場合で、土地又は建物のいずれか一方の所有期間が10年以下の場合の軽減税率の適用について

 

A62.居住用不動産を売却した場合は利益から3,000万円を控除できますが、売却した年の1月1日において土地及び建物の双方の所有期間が10年を超える場合はさらに軽減税率の特例を適用することができます。

 

これは譲渡所得から3,000万円控除した後、6,000万円以下の場合は所得税10%、住民税4%、6,000万円を超える部分については所得税15%、住民税5%(いずれも復興特別所得税は除く)の特例です。

しかし、土地又は建物のいずれかの所有期間が売却した年の1月1日時点で10年を超えていない場合はこの特例の適用はないことに注意してください。

 

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